忍者ブログ
This blog is Written by thavasa mam,Template by ねんまく,Photo by JOURNEY WITHIN,Powered by 忍者ブログ.
都会育ちの母犬タバサと田舎育ちの息子ヨン、ミニシュナ親子2匹とフーテン家族のお山暮らし                                                            
image3616.gif お し ら せ   

ブログ村に登録しました。
 ポチッとしてね

New Comments
yuka  (12/17)
 To: 冬眠
yuka  (12/17)
 To: 冬眠
名無しのゴンベ  (10/30)
 To: 冬眠
wonfeel  (09/16)
 To: 冬眠
comcomママ  (01/06)
 To: 冬眠
パールママ  (01/05)
 To: 冬眠
さらだ  (01/05)
 To: 冬眠
ノアママ  (01/04)
 To: 冬眠
カイまま  (01/04)
 To: 冬眠
BlogPetのサマンサ  (01/04)
 To: 冬眠
タバサママ  (01/03)
 To: 絶体絶命!(CD1受験顛末記その2)
smile  (12/30)
 To: 絶体絶命!(CD1受験顛末記その2)
ひめぶろぐ運営事務局  (12/30)
 To: 絶体絶命!(CD1受験顛末記その2)
タバサママ  (12/22)
 To: 絶体絶命!(CD1受験顛末記その2)
Denice Cleveland  (12/22)
 To: OCAでトレーニング
Friends

タバサの大阪のお友達

本コンテンツをご覧になるには、Flash Playerプラグインが必要です。FlashのWebサイトよりインストールしてください。
[PR]
[142] [136] [140] [139] [138] [134] [135] [133] [131] [130] [128]
03/29 [PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

怒りに任せてしまうと、公共のwed上に変なこと書きかねない
と思ったので少しの間お日様の下で心を落ち着けておりました。
でも、やっぱりおかしい、どうしてもおかしい・・・・
そう言う気持ちがどうにも収まらないので、やっぱり書きますです!

先日、例の広島のどっぐパークの件で、
広島市動物管理センター宛に意見文をメールしました。
それに対する回答が送られてきたのです。
きっと同じような抗議文が山ほど来ているだろうから、
返事来るとは全く思っていませんでした。
返事返してくれる事に対しては、評価いたします。
でも、問題は中身!

一言で言ってしまえば、
「やっぱりお役所仕事ってこんなものなんだ~。」
と言うがっかりな回答でした。
もちろん一通のメールごときで即改善
なんてさらさら期待はしていませんが、
0回答でももう少し前向きな考え方示してくれればと、
とても残念に思いました。

◆緑色の部分: 広島市動物管理センターからの説明文の抜粋です。


動物の愛護及び管理に関する法律第44条第2項に
「愛護動物に対
し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する」
と規定されています。
   中略
その結果、ドッグプロダクションは資力の範囲で犬の飼養を続けており、犯意・悪意を持って「みだりに」給餌・給水をやめたという事実は確認できないことから、刑罰がかけられる「虐待」にはあたらないと判断しました。


法文のディティール部分の解釈ばかり気にしていてどうする!
何のための法律なの?
木を見て森を見ずってこのことじゃないでしょうか。
故意ではないと主張すれば、あるいは故意であると証明できなければ
罪を免れるしなんでもOKと考える悪徳業者を蔓延らせる要因を
自ら作っているようなものです。 

同法の第1章第1条の目的では、
「この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。」
と掲げています。
「みだりに」かどうかをどう解釈するか等と言うことに固執する前に、
ここの部分をもう一度考え直す必要があるんじゃないでしょうか?
今回の同市の判断は、果たして「国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」に値するものでしょうか?


(記者の質問)
今回の事件について、動物愛護団体は「虐待」にあたるとして告発すると言われているが、広島市はどう思うか。また広島市は告発しないのか。
(本市の回答)
刑事訴訟法では、犯罪があると思われた方は、どなたでも告発できることになっているので、愛護団体が告発されることにコメントする立場にない。 本市は今回のような、給餌、給水が充分でないために犬たちがやせ細り、栄養不良になることは、広い意味での虐待にあたりますが、動物愛護法で罰則のある、みだりに給餌、給水をやめることにより衰弱させる等の虐待にはあたらず、犯罪 ではないと判断し、今の段階では告発は考えていません。しかし、二度とこのような事件が起こらないよう、再発防止対策の一つとして、改めてドッグプロダクションや山陽工営㈱への詳細な聞き取り調査を実施して、原因を明らかにするとともに、本市の対応状況についても検証することにしています。そうした調査、 検証の過程で、虐待などの刑事罰に相当する新たな事実が確認できれば、その時には、法の規定どおり告発することになります。
このように、本市もドッグプロダクションの行為は、広い意味での、一般的に認識されている虐待にあたると思います。ただ、動物愛護法で刑罰がかけられる、狭い意味での虐待にはあたらないと判断していますので、ご理解願います。


狭義であるか広義であるかなどと御託を並べる前に、
同市の職員の方々に考え、感じてほしいです。
そしてあなた方の中で小さなお子さんをお持ちの方がいらっしゃったら、私は是非ともその方にお尋ねしたいです。
「あなたは、自分のお子さんにこの事件のことをどう伝えますか?」 と。
そして、同市のHP上に記載された文章だけの
「ひろしまドッグぱーくの犬たちについて」
に、是非被害にあったワンコたちの写真を掲載して、
その上で「動物愛護法で刑罰にかけられる事件ではなかった」
と、皆に主張してみてください。


また、回答の冒頭より、刑事訴訟法では、犯罪があると思われた方は、どなたでも告発できることになっているので、愛護団体が告発されることにコメントする立場にない。」
と言う、まるで「告発したければどうぞご勝手に」
的な発言には、正直言って呆れてしました。
動物取り扱い業は都道府県への登録制となっています。
と言うことは、都道府県は取り扱い業者に対して
それなりの管理監督の義務があるはずです。
今までに適切な管理監督が出来ていたら、
このような悲惨な事件に発展する前に何とかなったんじゃないか?
そう思ってしまいます。

最近人間の子供たちが虐待を受けて死にまで至る事件や、
いじめで自殺する子供たちの事件が大きく報道されていますが、
いずれも行政が適切な段階で改善しなかった事が
彼らを死に追いやった一因だと思います。
今回のこのワンコたちの事件も同様でしょう。
広島市は改正愛護法施行早々、とんでもない前例を作ってしまったものだ!と呆れるばかりです。

「このように、本市もドッグプロダクションの行為は、広い意味での、一般的に認識されている虐待にあたると思います」
そう本気で思って矛盾を感じているのであれば、
運用基準や実施規則を附則として追加して法の穴埋めをするような働きかけをすることも行政は考えるべきじゃないんでしょうか?
法文の細かい解釈に固執して本末転倒してしまうのであれば、
この法律そのものの存在は何の意味もありません。


           以下に広島市動物管理センターからの回答文を全文掲載いたします。
           一方の文章だけ掲載するのはフェアーじゃないと思うので、
           こちらから送った意見文も併せて掲載いたします。


社会局 保健部 動物管理センター 御中

『ひろしまドッグぱーくの犬たちについて』
の記事を拝見させていただきました。
これを読んで強く感じたことは、
実際にボランティア活動をされている沢山の方々の感じ方と、
市の考え方とに大きな温度差があると言うことです。
ボランティアの方々の切実な報告とは全く異質なものを感じてしまいました。
淡々とやることはやったと述べるだけの記事を載せるのではなく、
是非視察された時の瀕死の犬たちの写真を掲載して更新して下さい。
その写真の横に、これは「動物愛護法違反にはあたらない」
と堂々と述べることが出来ますか?
動物愛護への意識が高まり動物愛護法が改正されたばかりでもあります。
行政としての適切な判断を下していただきたいと願うばかりです。

私はかつて広島に住んでおりました。
平和・博愛を願う気持ちがどこよりも強いはずの広島の人々が、
一部の人間のエゴで虐待されてきた多くの生命を救えないはずはない、
同じ過ちを繰り返さないための行動を起こさないはずはないと信じたいです。
どうか、この犬たちとそれを救おうと必死で努力しているアークエンジェルスを
始めとした多くのボランティアの方々や、善意ある市民・国民の願いを実現させ
て下さい。


 

○○○○ 様

 このたびは貴重なご意見をいただきありがとうございました。回答が遅くなり
ましたことをお詫び致します。
 
今回のひろしまドッグぱーくの件につきましては、動物愛護団体アークエンジェ
ルズをはじめとして、多くのボランティアの皆様にご協力をいただき、心から感
謝しています。
ドッグプロダクションは犬の所有権を放棄し、現地から退去して、10月11日に廃
業届を提出しました。犬たちは、所有権を譲り受けたアークエンジェルズ、土地
所有者の山陽工営㈱や多くのボランティアの方々の協力のもとに、良好な環境の
中で飼育されています。
これまでの経緯などにつきましては本市のホームページに掲載していますのでお
知らせします。ホームページアドレスは下記のとおりです。
http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1161080282324/index.html

さて、ドッグプロダクションの行ったことに関し、本市が現時点では告発する考
えはないとしていることにつきまして、説明させていただきます。

刑事訴訟法の第239条第2項には、「(公務員は)その職務を行うことにより
犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と定められています

ここで使用されている「犯罪」は、法律に違反する行為のすべてを指しているの
ではなく、違法行為のうち、その法律によって刑罰がかけられるものが「犯罪」
とされています。
今回のドッグプロダクションの件に関して、本市が確認した違法行為または違法
と思われる行為のうち、犯罪にあたる可能性のあるものが2点ありました。

1点目は、今年の9月26日に、動物愛護団体アークエンジェルズの方々が同行
され、本市が広島西警察署の担当警察官とともに行った通算7回目の立入調査の
際に確認した、不適切な飼養、管理です。現地には約500頭の犬たちがおり、
死亡した犬、ひん死状態や極めて衰弱した犬はいませんでしたが、全体的にやせ
細っており、給餌や給水が不充分なために栄養不良になったものと思われ、明ら
かに動物愛護法に定められている飼養、管理の基準に違反する状態でした。
こうした違法行為に適用される可能性のある刑罰として、動物の愛護及び管理に
関する法律第44条第2項に「愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめる
ことにより衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する」と
規定されています。
この「みだりに」には、秩序を乱して・むやみに・故意にといった意味が含まれ
ています。従って、ドッグプロダクションが「みだりに給餌、給水をやめた」か
どうかが問題となります。本市は西警察署に告発の手続きや必要書類について確
認した上で、これまで行ってきた立入調査時の状況や、ドッグプロダクションの
経営者や従業員からの聴取内容などを検討しました。その結果、ドッグプロダク
ションは資力の範囲で犬の飼養を続けており、犯意・悪意を持って「みだりに」
給餌・給水をやめたという事実は確認できないことから、刑罰がかけられる「虐
待」にはあたらないと判断しました。

2点目は、10月6日から7日にかけて、現地でドッグプロダクションが埋葬し
ていた犬の死体34頭が発見されたことです。適用される可能性のある刑罰とし
て、動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項に「愛護動物をみだりに殺
し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と
規定されています。
本市はアークエンジェルズの代表者からの通報を受けて死体を確認した上で、西
警察署の担当警察官に「みだりに殺した」ものかどうか、見解を求めました。そ
の結果、「死体を見ただけではみだりに殺されたのか、虐待を受けて殺されたの
か、老衰などの自然死なのかを判断するのは困難であり、これまでの飼養状況な
どから判断するしかない。」とのことでしたので、1点目でお示しした飼養状況
や、「給餌の量が充分ではなく、衰弱して死亡したものを弔うために埋葬した」
というドッグプロダクションの申し立てから、「みだりに殺した」ものではない
と判断しました。

○○○○様は、本市が10月16日に行った記者発表を報道した新聞記事等をお
読みになって、
今回のご意見を寄せられたのだと思いますが、記事になったのは本市の発言のご
く一部でしたので、以下に記者の質問と本市の発言の概要をお示しいたします。

(記者の質問)
今回の事件について、動物愛護団体は「虐待」にあたるとして告発すると言われ
ているが、広島市はどう思うか。また広島市は告発しないのか。
(本市の回答)
刑事訴訟法では、犯罪があると思われた方は、どなたでも告発できることになっ
ているので、愛護団体が告発されることにコメントする立場にない。
本市は今回のような、給餌、給水が充分でないために犬たちがやせ細り、栄養不
良になることは、広い意味での虐待にあたりますが、動物愛護法で罰則のある、
みだりに給餌、給水をやめることにより衰弱させる等の虐待にはあたらず、犯罪
ではないと判断し、今の段階では告発は考えていません。しかし、二度とこのよ
うな事件が起こらないよう、再発防止対策の一つとして、改めてドッグプロダク
ションや山陽工営㈱への詳細な聞き取り調査を実施して、原因を明らかにすると
ともに、本市の対応状況についても検証することにしています。そうした調査、
検証の過程で、虐待などの刑事罰に相当する新たな事実が確認できれば、その時
には、法の規定どおり告発することになります。

このように、本市もドッグプロダクションの行為は、広い意味での、一般的に認
識されている虐待にあたると思います。ただ、動物愛護法で刑罰がかけられる、
狭い意味での虐待にはあたらないと判断していますので、ご理解願います。

今後もご意見がありましたらお寄せください。

PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メール
URL
コメント
パスワード Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
難しいことはわからないけど・・・
ん・・・
一番大切な事は何?と、考えてほしいですね。
お役所は他人事?自分の事なら取り組み方も違うかも?

犬達の声が聞こえるかしら?

二度と同じ事が繰り返されないよう、私達人間がしなければならない事たくさんあると、思います。
comcomママ URL 2006/10/27(Fri)11:46:22 編集
ご理解って・・・
なんの理解だろうね?心が広いセンターなのか?でもそういう意味で広くても、、、。
結局、自分ちに言われても告発できるでもなしコメントできる立場でもないので、つって逃げてる感じですね。
ジーナママ 2006/10/27(Fri)15:52:13 編集
◆comcomママさん、ジーナママさん
先ほどニュースでアークエンジェルスが告発したと報道されていました。
二度とこういう事が他で起こらないよう、厳しく罰してほしいものです。
たとえ本当に故意でなかったとしても、ここまでひどい状況を作りあげてしまえば、無責任と無知が罰に値すると、きちんと示さなければ、犠牲になる命は減らないんだろうと思います。
タバサママ 2006/10/27(Fri)22:27:21 編集
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
02 2024/03 04
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Profile
HEROIN (DOG)
Name: Thavasa
JKC Name: Dora
Sex: Female (parous)
Birth day: 2003.2.21
Kind: M.Schnauzer
Color: S&P



HERO (DOG)
Name: Yong
JKC Name: Yong
Sex: Male
Birth day: 2004.11.20
Kind: M.Schnauzer
Color: S&P


OWNER
Name: Thavasa mam
Sex: Female
Birth day: 19XX.6.27
かあさん 2003.2.21
子供たち 2004.11.20
Track Back
Search